2019-11-15 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
これは、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知いたしております。 その性格を鑑みると、米軍機に適用される航空法の規定を見直す際には、米国との調整を要するものと考えております。
これは、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知いたしております。 その性格を鑑みると、米軍機に適用される航空法の規定を見直す際には、米国との調整を要するものと考えております。
○政府参考人(槌道明宏君) お尋ねのJOSC、ジョイント・オキナワ・スケジューリング・セルでございますけれども、これ、日米地位協定等により米軍が使用している沖縄周辺の空域や自衛隊の沖縄臨時訓練空域などに関しまして、空域管理及び使用スケジュールについて在日米軍を代表する役割を果たすものと承知をしております。
米軍機に対する航空法の適用除外につきましては、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき、米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために航空法の特例法が定められたものと承知をしております。 その性格に鑑みますと、米軍機に適用される航空法の規定を見直すに際しましては、米国との調整を要するものと考えております。
○石井国務大臣 航空法の特例法は、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき、米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するため、昭和二十七年に制定をされました。そして、その履行を引き続き確保する必要があることから、現在に至っているものと承知をしております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 日米地位協定に基づきまして我が国が米軍に施設及び区域を提供するに当たっては、当該施設・区域についての所有権あるいは賃借権といった使用権原を取得する必要があるわけでございますけれども、この点につきましては、地位協定等の効力そのものということではもちろんありませんで、国内法に基づきまして所要の手続が取られているものと承知しております。
これは、我が国が締結した国際約束である日米地位協定等に基づき、米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知しております。 その性格を鑑みると、米軍機に適用される航空法の規定を見直す際には、米国との調整を要するものと考えております。
この財金委員会で在日米軍基地の問題、地位協定等取り上げるのは比較的珍しいかと思いますけれども、私、長年外交を専門とし、また、外交防衛委員会でも議論をしまして、我が国の財政が非常に困難な中で、やはりこの在日米軍基地の費用負担についてしっかりと原則を確認することが大切だと思っています。
その上で、しかし、具体的な事案に応じて、その国の事情等に応じて、管轄権をどう調整するかということについてはそれぞれの国が地位協定等で整備している、こういう考え方だと思います。
○政府参考人(深山延暁君) 私どもといたしましては、今私もお答えいたしましたし、また外務省からお答えもありましたけれども、地位協定十八条六の規定に該当するものにつきましては、被害者からの請求を受け、それに、地位協定等に基づいて米側に請求をするという処置をとることとなります。
これは、我が国が締結いたしました日米地位協定等に基づき、米軍が我が国において活動することが認められていることを踏まえ、その履行を担保するために定められたものと承知をしております。 その性格に鑑みますと、米軍機に適用される航空法の規定を見直すに際しましては、米国との調整を要するものと考えられます。
一方で、普天間飛行場などの合衆国軍隊が使用する飛行場については、日米地位協定等の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づき、航空法第三十八条第一項の規定が適用除外とされております。 この結果、合衆国軍隊が使用する飛行場については、同条に基づく許可を得ることは求められておらず、したがって、航空法における空港等の設置に係る基準は適用されないこととなります。
○国務大臣(中谷元君) 自衛官による武器使用に当たりましては、極めて厳格な注意義務が求められて、各種情報を元に相手を的確に識別をして武器を使用できるように訓練等も行っているわけでございますが、自衛官が派遣先国で犯罪を犯した場合に、我が国と派遣先国のどちらが裁判管轄権を持つかにつきましては、派遣先国との間で地位協定等の内容いかんによるものだと考えております。
○国務大臣(中谷元君) 我が国と派遣先国におきまして、どちらが裁判管轄権を持つかにおきましては、派遣先国との間の地位協定等の内容いかんによるものと考えられますので、そのような場合には事前に派遣先国との間で協議をするというふうに認識しております。
自衛官が派遣先で犯罪を犯した場合に、我が国と派遣先国のどちらが裁判管轄権を持つかにつきましては、派遣先国との間の地位協定等の内容いかんによることになります。 その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、故意により人を死亡させた場合には殺人罪が成立することが考えられますが、殺人罪には刑法に国外犯処罰規定が設けられているため、刑法を適用して処罰をする場合がございます。
○深山政府参考人 和歌山県の防災訓練に参加いたしましたオスプレイの運用は、日米地位協定等に合致したものだったと考えております。
この中において、こうしたロシアの行動につきましては、国際法上、そしてロシアとウクライナの地位協定等に照らして問題であるということを指摘しております。我が国もこのG7の共同声明に参画しておりますので、同じ認識に立っております。
大臣談話も発出させていただきまして、ウクライナにおきまして、国際法ですとか、あるいはロシアとウクライナの国内における地位協定等法の支配を遵守すること、さらにはウクライナの主権、領土の一体性、こういったものを大事にするべきだ、こういった考え方を大臣談話で表明してきた次第であります。 そして本日、御指摘のように、G7の共同声明が発出されました。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米安保条約、また日米地位協定等に関連する文書の数、極めて膨大であります。不公表としてきている文書の数、これを網羅的にお答えするのは困難であります。政府としては、可能な範囲内でその内容を対外的に説明するよう努めてきております。
○長谷部参考人 先生が今御指摘の地位協定等に関する具体の情報については、申しわけございません、私、勉強不足でございまして、具体的な知識を持ち合わせておりません。そのために、一般論、抽象論でお答えすることになってしまいまして、申しわけない次第でございます。
結局、今の米軍の訓練空域については、地位協定等により米軍が使用している空域については、航空機の飛行が認められない制限空域とか、あるいは警告空域などといった飛行規制空域が設定をされています。このことは国土交通省航空局が発行する航空路誌にも掲載をされ、民間の航空機などにそういった情報を提供するという仕組みになっているわけであります。
これが、集団的自衛権をもしも我々がこれ使えるというふうになった場合、まさに沖縄を含めて在日米軍再編やあるいは地位協定等にどういう影響を及ぼすかと、個人的な考えで結構ですので、お聞かせ願いたいと思います。
また、今先生御指摘の補償の問題でございますが、本年一月、本件遺族の代理人に対しまして日米地位協定等に基づく補償手続について説明を行ったところでございます。現時点においては被害者から日米地位協定第十八条に基づく請求は行われていないということでございますが、防衛省といたしましては、被害者に対する補償については日米地位協定に照らしまして適切に対応してまいりたいというふうに思っております。